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社長コラム

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監理技術者講習&試験!

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 発注者(お客様)から工事を請け負う場合、一定規模以上の工事を施工する場合には、建設業法第26条第2項の規定により一定の資格を有する監理技術者を工事現場に置かなければならない、という規定があります。建築の場合は、4500万円以上を下請け契約して工事を施工する場合が,これに該当します。一般住宅などでは、よほど大きな住宅でない限り4500万円以上を下請け契約することなど有りませんが、ビル工事などではほとんどがこれに該当します。さらに、公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事については、同第4項の規定により、専任の者でなければならない監理技術者は「監理技術者資格者証」の交付を受けているものであって、なおかつ国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した者のうちから選任しなければならないこととされています。これは、建設工事の適正な施工の確保を図る観点から、良質な社会資本を確実に提供するという重要な社会的責務を負っている監理技術者には、施工技術や施工管理等についての高度な理解や最近の動向に関する知識が求められているためです。この監理技術者講習は、同法の規定に基づき、国土交通大臣の登録を受けて実施するもので、建設業では5年ごとに監理技術者講習という研修を受けなければなりません。対象者は公共工事または、重要な民間工事に「監理技術者」として配置される担当者です。
また、講習は多岐にわたり、建設工事に関する法律制度、施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理、建設工事に関する最新の材料、資機材及び施工方法などについてで、一日講習としては非常に内容が濃いです。おまけに、最後には試験まで有ります。私は、現在は公共工事やビル工事などの現場監督をすることは有りませんが、5年に一度、この講習を受けています。先日、その講習を受け、丸一日テキストを眺めながら先生の講義に耳を傾けてきました。分厚いテキストを一日で,研修するというのですからスピードも速く,ボンヤリしているとどのページを説明されているのかも分からなくなる状況でした。最後には試験まで有り、テキストは見て良いとはいうものの、苦戦致しました。何とか修了書はもらえましたが、5年後はどうなることかと心配しております。。。まぁ、一日良い勉強になりました。広い会場で、おじさん連中が頭を抱えながら(家族のために!)懸命に回答している姿を、子ども達にも見せてあげたい所でした。

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