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社長コラム

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小規模リフォーム専門業者も建設業許可制度の対象に!

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西日本建設新聞 平成23年6月9日号の記事より

先月30日に開催された国土交通省の「中古住宅・リフォームプラン検討会」の会合で、
住宅生産団体連合会副会長(住団連)の矢野龍委員は「高度な判断力・技術力が要求
されるリフォームには、設計・施工・工事管理に当たり一定の資格要件を検討するこ
とが必要」と指摘。
弁護士の神崎哲委員は「建設業法による建設業許可制度を見直し、小規模リフォーム
専門業者も法規制の対象にすべき」などと訴えた。  との事。

現在の制度では、500万円未満のリフォームは「軽微な建設施工」となっており、
建設業法に基づく許可(国土交通省または都道府県知事の許可)がなくても法律
ではリフォームできるとされています。

つまり、500万未満の小規模な施工なら、建設業の許可を持っていないどんな業者
でもリフォーム工事を受注できるというわけです。
その為、法的規制も無く手っ取り早く会社を作れるので、訪問販売などの
悪質リフォームが横行していました。

なかには、500万以上になると建設業法に抵触するため、巧妙に見積もりを別けて
500万未満で複数の契約書を作っている業者もいるという話です。
これは事実でしょう。

今回の会合では、この部分を見直し、リフォーム業者全般に対する営業許可制度
の導入が必要であり、具体的には、建設業法による建設業許可制度を改正し、
500万円未満の工事だけを行う業者にも許可制を適用すべきとしています。

高度な判断力・技術力が要求されるリフォームを、建築に関わる資格を持たないもの
が工事を行っていた、ということ自体が私には信じられません。

早く、改正して頂きたいところです!
 

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